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収益不動産の売却サポート

売却サポート > 売却の流れ STEP3「媒介契約」

収益不動産の売却の流れ

STEP3 媒介契約

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弊社による査定価格と売却プランをご検討いただき、
売却することをご決断されましたら、
媒介契約を締結していただきます。

媒介契約を締結することによって、お客様の収益物件の
売却活動をスタートさせることになります。

なお、媒介契約には下記の3種類があり、それぞれ
内容が異なります。契約期間はいずれも3ヶ月以内の
契約となり、お客様からの申し出によって更新できます。

媒介契約の種類

1) 専属専任媒介契約

売却を依頼した不動産会社以外の業者には、重ねて依頼をすることはできず、
依頼した不動産会社が見つけた買主としか契約はできません。
また、自らが買主を見つけて契約することも制限されます。
契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録し、
1週間に1回以上の売却活動の報告が義務付けられます。


2) 専任媒介契約

売却を依頼した不動産会社以外の業者には、重ねて依頼をすることはできませんが、
専属専任媒介契約と違い、自らが買主を見つけて契約することは可能です。
契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録し、
2週間に1回以上の売却活動の報告が義務付けられます。


3) 一般媒介契約

売却を依頼した不動産会社以外の複数の業者にも、
重ねて依頼をすることができ、自らが買主を見つけて契約することも可能です。
指定流通機構(レインズ)への物件登録や、売却活動の報告義務はありません。

※指定流通機構(レインズ)について

レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している
コンピュータ・ネットワーク・システムです。多くの不動産取引関係者が物件情報を
共有することにより、迅速に情報交換を行い、不動産取引の拡大を図るものです。

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